再びお聞きします。
婚姻届提出後、5日後に退職します。
退職3日後、引っ越しをします。

退職後は失業保険給付手続きをして、新たな仕事を探す予定です。

社会保険の任意継続というも
のを知り、
是非ともそうしたいと思うのですが、
婚姻届提出後すぐ、会社で保険証の氏名変更をしてもらい、
新たな保険証が出来、退職後、任意継続の申請に移ればいいのですよね?
会社には退職後社会保険の任意継続をしたいという意向を伝えて、
あとの申請は自分でする形でいいのでしょうか。

勤めている会社は総務や経理のものがおらず、社長自身がとても疎いので、聞いても答えにならず、こちらで伺いました。

また、厚生年金も5日間ですが氏名変更手続きをしてもらわないといけませんか?
結婚するのですから、扶養に入ったほうがいいのでは...。

任意継続被保険者はへの加入は、資格喪失後20日以内となっていますが、もし申し出るのであればおそらく全国健康保険協会(協会けんぽ)のその地方の支部に退職前に問い合わせてみて下さい。
協会けんぽHPで検索すれば、支部の所在地や連絡先のリンクがあります。

注意しなくてはならないのは、任意継続被保険者は健康保険料を全額負担です。(勤続中は2分の1)
国民健康保険料と保険料等を比較して、検討されたほうがいいと思います。
一番いいのは扶養に入られる方法だとは思いますが。

厚生年金について、氏名変更等特に気にしなくてもよいと思いますが、国民年金に加入するか、扶養に入って旦那さんの厚生年金に加入し第3号被保険者になるかです。
詳しくは最寄の年金事務所に問い合わせてみて下さい。

扶養に入らず、健康保険の一般の被保険者(任意継続被保険者を除く)として加入を続けるメリットととしては、出産手当金がもらえるかどうかくらいですので、費用対効果を十分に検討したほうがいいと思います。
失業保険延長についてご教授願いたいです。来年2015.4月に主人の海外赴任が決まりました。
来年2015.4月に主人の海外赴任が決まりました。
私は正社員で1991.4入社で?2000.3退職しました。
翌月2000.4転職 (正社員採用です)?2015.4 月か8月 に海外赴任のため退職予定です。(仕事の調整でどちらかにしようと思っています)
通算23年ほど正社員として働いてきて一度も失業保険をもらっていません
海外赴任同行の場合は延長3年か4年可能と聞きました。
受給期間300日か360日あると思うのですが、90日の事例は多いのですが、300日か360日の事例がネットで見つけることができずこの場をお借りしましてお聞きいたします。
海外赴任期間は2015.4か8月から2019.4月の5年の予定です。
子どもが4月まで海外にいると高校3年になるので少し早めに帰国も視野に入れています。
帰国後私は47歳になっていますので正社員での就職は年齢が年齢だけに難しいかもと思っています。
が働きたいと考えています。
この場合失業保険は再就職までもらえる方法はありますでしょうか?
延長は最長で離職後4年です。

ですが、これは手続きをしてのち、給付期間も含みます。
まず、5年後に帰国では既に資格はありません。
4年で返ってこられても実情として給付期間がありません。
最低でも3年後に帰国、手続きをすればほぼ満額受給となります。
それ以降だと4年が来るまでの期間は受給できるということになります。
扶養、失業保険について。
まったく理解できていないので、教えて下さい。
2月10日付けで「一身上の都合」で会社を退職しました。

ほんとの理由は社内結婚のためです。

今は籍を入れているので、夫の扶養に入れて欲しいと言いました。
すると、夫の会社は、失業保険をもらっていると扶養に入れないとのこと。

①失業保険の手続きはまだしていませんが、私の場合、給付期間は90日ですよね?

②いつから、給付されますか?

③今、妊娠1ヵ月ですが、手続きの際、必要になりますか?
妊娠していると、給付期間の延長と聞きますが、まだ1カ月なら申請の必要はないのでしょうか?

④夫の扶養に入れない以上、
給付期間中は、同じ会社の任意継続か国の社会保険(?)に入る必要があると思いますが、
このまま失業保険をもらわないで、夫の扶養に入るよりも、
失業保険をもらい、期間中だけでも自分で保険に入った方が
得なのでしょうか?

よく分かっていないことばかりなので、何か注意点などもありましたら、簡単にご説明いただけるとうれしいです。
お願い致します。
①「退職理由」「加入年数」「年齢」で給付日数に差が出ます。
退職理由が単なる「自己都合」で処理されている場合
加入1年未満……支給対象外
加入1年~10年……90日

退職理由を「妊娠(出産)のため」としている場合
「会社都合の退職」と同じ給付日数になります(特定理由離職者と言います)
全年齢)一年未満……90日
30歳未満)1年~5年未満……90日
5年~10年……120日
30歳~45歳未満)1年以上5年未満……120日
5年以上10年未満……180日
特定~に該当するにはもうひとつ条件があります。また後の項目で。

②自己都合の場合、
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限
このあと、「給付期間」が開始します。
給付期間開始後の認定日に、「給付期間開始~認定日前日」までの求職活動を提出し、審査をうけます。活動内容に職員の方が目を通し、ごく短い面談があります。通れば1週間ほどで口座に振り込まれます。
申請から実際にお金が受け取れるまで、4ヶ月程度かかる、という訳です。
以後、4週間おきに「認定日」があります。

「特定~」の場合、会社都合の申請と同じなの?と思われるかもしれませんが、退職理由が「妊娠・出産」の場合だけ条件が増えます。
それは「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」である必要があるのです。


「受給期間延長措置とは?」の前に。
雇用保険を実際に受給するには、「加入年数が足りていること」の他に、「働ける状態にあり、求職活動を行える事」があります。
受給には「時効」があります。
これは「申請受付期間」ではなく「受給できる期間」です。かなり長い場合を除き時効は「1年」で、この日を過ぎると給付前でも途中でもそこでお終いです。
自己都合だと最短の日数でも貰い終えるまでに6ヶ月強。
そうなると、出産・育児・介護・病気療養など、「長期間求職活動できない」と、期間内に貰い終えるのが困難になります。

その時に使うのが「受給期間延長措置」です。
これは受給期間そのものを伸ばすのではなく、「時効」を伸ばしておくことができます。
働けるる状態になり、求職活動が行えるようになったら、給付を受ける事ができるのです。

これは「自己都合の退職」でも該当理由(出産・育児・介護など)ならば延長できます。


ここで意見が二つに分かれます。
「妊娠中でも求職活動ができれば受給できる」と「妊娠中に就職は無理だから期間延長するべき」です。
前者はハローワークの所長が認めれば、受給可能な場合があります。
その場合、上で書いた「自己都合の申請~認定日」までの流れで、「給付制限」を省いたものになります。
こちらも実際に振込みがあるまで申請から1ヶ月ほどかかります。また「期間開始」から「認定日」までの日数が2~3週間と短いので、「一か月分」は支給されません。


③求職活動をするのかしないのか、が鍵となります。
受給を認められた場合の流れは先に説明したとおりです。

妊娠してるから活動はしない「期間延長をする」場合ですが。
期間延長は「求職活動できないと判明した時点から1ヶ月」が申請可能な範囲です。
離職理由が「出産」の場合、離職日から一ヶ月ですね。


期間延長ですが、「ずっと伸ばせる」ではなく、これも限界があります。
出産・育児の場合、従来の1年にプラス三年だったと思います。
申請時にご確認下さい。

④「雇用保険」の給付金は「非課税」ですが、社会保険の扶養を判断する場合、「収入」と同じ扱いになります。
扶養に所得制限があるのはご存知かと思います。「1年130万」の他に、「月額」「日額」でも制限を設けています。
雇用保険には「基本日額」という「一日あたりの支給額」があり、この額が健保の定める「日額の所得制限」を越えると、扶養に入れません。
制限額ですが3,611円とする組合が多いようです。これは「130万÷12ヶ月÷30日」で出たものですね。

扶養に入れない場合、ご自身で任意継続か国民健康保険(役所で加入)のどちらかに入ることになります。
大雑把な目安ですが、雇用保険の支給額は給与の50%~80%です。給与が多いほど、パーセントが下がります(年齢によって上限があります)まず、ご自身の受給額を確認しましょう。
任意継続の場合の保険料ですが、月給から天引きされていた額の二倍になります。
国保の保険料は「前年の収入」から計算する部分があり、収入によってはかなり高いです。役所のHPの計算式で試算するか、窓口で聞いてみて下さい。
支給を受けて、健康保険と年金の保険料を支払って……どちらがより家計の得になるか、判断してください。

ただ、任意継続は「扶養に入る」では抜けられません。
その場合、保険料の未納で「資格喪失」にすることになります。

扶養に入れない場合は国民年金の手続きもお忘れなく。


ざっと書いたので書き漏れが無いといいのですが……
不明や不備があれば、補足して下さいね。

くれぐれも、無理はされませんよう。
失業保険1ヶ月をもらって、海外の会社に行って面接を受けて、そのまま採用されましたけど、日本に帰国時間がないため、
ハローワークに就職した届けを窓うちに通知できませんでした。
ハローワークに事情を説明しましたけど、就職したという通知は本人が窓うちに来ていただかないと再就職手当てがもらえません、書類は後で郵送でも可能ですといわれました。結果もらえないです。5月いっぱいでの期限なので、他に延長して申請する方法がないでしょうか。教えてください。
このような内容は、ハローワークの事務手続きによります。
コミニケーションで解決する以外にはないと思います。
TELにより事情を説明され、直接ご確認下さい。
必要なら証拠保全のため、メールでも可能ですが、
直接やりとりをした方が、解決が早いと思います。
海外の会社に行って面接を受けて、そのまま採用されましたけど、
日本に帰国時間及び、費用がないことを率直に述べてください。
あるいは、有給(休暇)も費用もない事も併せて説明してください。
このような事例はあまりないので、粘ることです。
海外旅行を計画中です。
7月に結婚して、新婚旅行にイタリアに行きました。
私は6月いっぱいで仕事を辞めて、今は失業保険をもらっています。
来月あたりから働きたいと思っています。
今月、主人の休みが一週間もらえるので、旅行を考えています。
周りの小さい子供がいる人から、子供がいないうちにいろいろ出かけたほうがいい、と聞きます。
しかし、私の両親は、お金の心配とか将来の心配とか、親戚の体裁とか考えて、反対しています。
新婚旅行の後、三ヶ月で、また海外旅行に行くのはおかしいのでしょうか。
親を連れて国内旅行に行くべきなのでしょうか?
生活に困らなければ海外でもかまわないのではないですか?
今時海外は特別って感覚もないと思いますけど?
いっそのことご両親つれて近場の海外は?今は旅費も安くいけますし場所によっては国内と変わらないですよ。

私も新婚旅行は海外でしたが、子供が生まれる前にもう一度海外に行きたいと思って1週間ハワイに行きましたけど今から思うと思い切って行ってよかったと思っていますよ。しかもその時は住宅を買ったばかりで住宅ローンの支払いもしっかりありました。
でも、ローン繰り上げより旅行を優先しましたよ。
今は子供が二人いますけど家族で海外となると旅費も倍かかるので行きたくても腰をあげるのが重くなっちゃってますから。

遠くに出かけるなら子供が生まれる前の方がずっと楽ですよ。
うちも子供が生まれる前はハワイだの沖縄だのあちこち出かけてました。
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