現在4月から失業保険を給付しており今月末で最後の認定日があるのですが、その認定日前にもし就職が決まってしまった場合は最後の失業保険はもらえないのでしょうか?
就職が決まると、その旨申し出る必要があります。
その時に、前回の認定日から、就職日の前日までの失業給付の
手続きも併せてすることになります。
ただ、仮に、25日から出勤となると、7/31が最終認定日とすると、
7日分は受給できない事になります。
今月末で最終の認定日ということですので、関係ありませんが、
受給日数の1/3以上残して就職した場合は、再就職手当の申請を
行う事になります。
(該当していれば、就職が決定した旨伝えに行った時に、併せて説明があると思います)
その時に、前回の認定日から、就職日の前日までの失業給付の
手続きも併せてすることになります。
ただ、仮に、25日から出勤となると、7/31が最終認定日とすると、
7日分は受給できない事になります。
今月末で最終の認定日ということですので、関係ありませんが、
受給日数の1/3以上残して就職した場合は、再就職手当の申請を
行う事になります。
(該当していれば、就職が決定した旨伝えに行った時に、併せて説明があると思います)
有給消化中の引越し、失業保険について
12月31日付けで退職します。
12月15日から有給消化することになり、他県への引越しを有給消化中に済ませることにしました。
住民票も移す予定なのですが、有給消化中に引越し、住民票を移した場合、
失業保険の手続きに支障が出るでしょうか?
離職票が届いてから住民票を移すべきでしょうか。
そうなると、引越しはすでに済ましているので、又、戻って住民票を移すための手続きをし、
それから、今度住む家の市役所に住民票を提出するということになるのでしょうか?
出来れば、引越しと共に住民票の転出届を入手し、引越し先で、転出届を出したいのですが、
それは、可能でしょうか。ちなみに離職票は、今度引っ越す家宛に郵送してもらうことになっています。
実は、再就職を目指し、学校に半年通います。(学校が実家から離れている為、引っ越します)
離職票をハローワークへ提出する際、
再就職に向けて、学校へ通う事を話すと、失業保険がもらえなくなる可能性があるでしょうか。
失業保険がもらえないと、貯蓄がギリギリで、かなり生活が苦しい状態になります。
何とか、失業保険を貰いながら、勉強し、再就職へつなげたいのですし、
アルバイトや、不正受給する気はありません。
長々と読みにくい文章だと思います。申し訳ないのですが
皆様のアドバイス、ご助言頂きたく、宜しくお願い致します。
12月31日付けで退職します。
12月15日から有給消化することになり、他県への引越しを有給消化中に済ませることにしました。
住民票も移す予定なのですが、有給消化中に引越し、住民票を移した場合、
失業保険の手続きに支障が出るでしょうか?
離職票が届いてから住民票を移すべきでしょうか。
そうなると、引越しはすでに済ましているので、又、戻って住民票を移すための手続きをし、
それから、今度住む家の市役所に住民票を提出するということになるのでしょうか?
出来れば、引越しと共に住民票の転出届を入手し、引越し先で、転出届を出したいのですが、
それは、可能でしょうか。ちなみに離職票は、今度引っ越す家宛に郵送してもらうことになっています。
実は、再就職を目指し、学校に半年通います。(学校が実家から離れている為、引っ越します)
離職票をハローワークへ提出する際、
再就職に向けて、学校へ通う事を話すと、失業保険がもらえなくなる可能性があるでしょうか。
失業保険がもらえないと、貯蓄がギリギリで、かなり生活が苦しい状態になります。
何とか、失業保険を貰いながら、勉強し、再就職へつなげたいのですし、
アルバイトや、不正受給する気はありません。
長々と読みにくい文章だと思います。申し訳ないのですが
皆様のアドバイス、ご助言頂きたく、宜しくお願い致します。
雇用保険は住所を管轄するハローワークが担当します。ですから、引越した先のHWになります。
離職票は退職後、到着まで10日間くらいはかかりますかのでそれから引越し先で申請してください。離職票の住所と住んでいる住所が違っていても事情を話せば何も問題はありません。
後半の質問ですが、先に回答があったようにHWで指定した職業訓練学校ではなくてあなた自身が選んだ学校では失業給付が受けられません。求職活動が出来ないと判断されるからです。
生活が苦しいならちゃんと申告してアルバイトでもやってはいかがですか。受給中でもアルバイトは出来ますよ。
離職票は退職後、到着まで10日間くらいはかかりますかのでそれから引越し先で申請してください。離職票の住所と住んでいる住所が違っていても事情を話せば何も問題はありません。
後半の質問ですが、先に回答があったようにHWで指定した職業訓練学校ではなくてあなた自身が選んだ学校では失業給付が受けられません。求職活動が出来ないと判断されるからです。
生活が苦しいならちゃんと申告してアルバイトでもやってはいかがですか。受給中でもアルバイトは出来ますよ。
失業手当の延長について教えてください。
今失業手当をもらっていて、3分の1ほど給付されたところです。
しかしなかなか再就職先が決まらず焦っています。
最後の認定日までに就職先が決まっていなかったら、失業保険の延長ができると聞いたことがあるのですが、なにか条件があるのでしょうか。
ご回答をお願い致します。
今失業手当をもらっていて、3分の1ほど給付されたところです。
しかしなかなか再就職先が決まらず焦っています。
最後の認定日までに就職先が決まっていなかったら、失業保険の延長ができると聞いたことがあるのですが、なにか条件があるのでしょうか。
ご回答をお願い致します。
◆倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
ただし、特定理由離職者のうち、正当な理由のある自己都合により離職した方は個別延長給付の対象となりません。
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
ただし、特定理由離職者のうち、正当な理由のある自己都合により離職した方は個別延長給付の対象となりません。
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
失業手当の認定日に行けなくなり、受給が遅れた場合、健保の扶養認定もスライドするのでしょうか?
現在妻が失業保険を受給しております。私は会社員で、妻は元々私の会社の健保に被扶養者として入っておりましたが、失業保険受給のため会社の健保を抜け、現在国保に加入しております。
今月下旬に受給が終了するため、再度会社の健保に加入しようと考えておりましたが、来月上旬の最後の認定日に私用で行けないため受給終了が遅れることになると予想されます。
認定日にハローワークに行けなくなったのは失敗ですが、なんとか国保の保険料を抑えたいので以下2点質問いたします。
1.認定日にハローワークに行けなかった場合、次回認定日にハローワークに行き、認定されれば失業保険が受給できるという前提で、その際雇用保険受給資格者証の認定(受給)期間には前回の受給期間の続き、つまりブランクがなく書かれるのでしょうか?
2.1.でブランクがあった場合、失業保険を受給していない期間は収入が無かったものとして会社の健保に扶養として入る資格があるのでしょうか?またそのためのエビデンスをハローワークは発行するのでしょうか?
以上御回答よろしくお願いいたします。
現在妻が失業保険を受給しております。私は会社員で、妻は元々私の会社の健保に被扶養者として入っておりましたが、失業保険受給のため会社の健保を抜け、現在国保に加入しております。
今月下旬に受給が終了するため、再度会社の健保に加入しようと考えておりましたが、来月上旬の最後の認定日に私用で行けないため受給終了が遅れることになると予想されます。
認定日にハローワークに行けなくなったのは失敗ですが、なんとか国保の保険料を抑えたいので以下2点質問いたします。
1.認定日にハローワークに行けなかった場合、次回認定日にハローワークに行き、認定されれば失業保険が受給できるという前提で、その際雇用保険受給資格者証の認定(受給)期間には前回の受給期間の続き、つまりブランクがなく書かれるのでしょうか?
2.1.でブランクがあった場合、失業保険を受給していない期間は収入が無かったものとして会社の健保に扶養として入る資格があるのでしょうか?またそのためのエビデンスをハローワークは発行するのでしょうか?
以上御回答よろしくお願いいたします。
私用によりますが、普通たんなる私用認定日に行かれない場合失業保険が支給されません。
認定日に行かれなかったから単純に次回行けばもらえるってわけではありません。所定の行動をする必要があります。
もしやむを得ない理由として認められた場合次回認定日がいつになるのか。本来の認定日が上旬であれば再来月になることはないと思われます。認定日以前に相談してください。
①認定日に行かれなかった場合、次に行った日付で受給完了の印鑑が押されるので扶養に入れるのはその日付か組合によっては翌日から。
②ほとんどの組合が入れてくれないと思いますよ。受給した際は受給資格者証の受給完了の印鑑を押されたものを提出するところがほとんどですから。
なのでやむを得ない理由なら認定日が変更になるだけなので受給は来月中→扶養も来月中から。
私用だから再来月になる→扶養も再来月から。
私用に優しいところはないですから。
認定日に行かれなかったから単純に次回行けばもらえるってわけではありません。所定の行動をする必要があります。
もしやむを得ない理由として認められた場合次回認定日がいつになるのか。本来の認定日が上旬であれば再来月になることはないと思われます。認定日以前に相談してください。
①認定日に行かれなかった場合、次に行った日付で受給完了の印鑑が押されるので扶養に入れるのはその日付か組合によっては翌日から。
②ほとんどの組合が入れてくれないと思いますよ。受給した際は受給資格者証の受給完了の印鑑を押されたものを提出するところがほとんどですから。
なのでやむを得ない理由なら認定日が変更になるだけなので受給は来月中→扶養も来月中から。
私用だから再来月になる→扶養も再来月から。
私用に優しいところはないですから。
会社都合で退職する場合の失業保険認定日に関する質問です。
自己都合での失業保険申請に関する認定日のスケジュールは詳しい具体例がありましたが、会社都合で退職する場合のスケジュール具体例を教えて頂きたく。
海外にいる友人の結婚式に参加したいので、いつ届け出をすれば良いのかを決めたいと思っていますので、宜しくお願いします。
自己都合での失業保険申請に関する認定日のスケジュールは詳しい具体例がありましたが、会社都合で退職する場合のスケジュール具体例を教えて頂きたく。
海外にいる友人の結婚式に参加したいので、いつ届け出をすれば良いのかを決めたいと思っていますので、宜しくお願いします。
認定日は基本28日毎です。祝祭日にぶち当たったり、年末年始、GW等の官公庁の連休がらみの近所は調整されます。指定することは出来ません。
認定日の他、認定日以外の日でもハローワークから紹介された求人や呼び出しには正当な理由がない限り応じなければいけません(応じないと不認定にもなり得ます)から、海外旅行は言っている間は求職活動は出来ませんから正当な理由にはなりません。友人の結婚式に出席するためこの間は海外にいる、くらいは言っておいてください。あんまり長期間でなく純粋に遊びに行くわけでなければまさか「行くな」とは言わないでしょう。
あるいは帰ってきてから手続きするとか。
隠すのが一番不味いです。
初回説明会は調整出来ます。指定するのは無理だと思います。
補足に。
初回説明会は申請者の曜日に関係なく行われると思いますから、いつとは言えないです。人数によっては何処かのホールを借りないとダメということになるのである程度日程くらいは決まっていると想像します。
求職活動実績回数との関係もあるので、認定日が先送りになることはないと思います。ああ、でもその次はきっと元の周期に戻すはずですから、前倒しも先送りも可能性はありますね。
いずれにしても、この日と指定することは出来ません。それを容認するとなんでもありになっちゃいます。
初回説明会も含めて管轄のハローワークに例えばと言うことで問い合わせてみてはいかがでしょう?
別に「極秘」ってこともないでしょうから。
ああ、聞くならばついでに会社都合を証明する書類の添付が必要かどうかも聞いてください。
通常は特定受給資格者に相当する理由での離職は離職票だけでは認定されません。せっかく日程を細かく詰めてもいざ行ってみたら書類が足りなくてダメでした、ではつまりません。
ハローワークのサイトでサイトマップの「失業された方へ」とかいうリンクを開くと国民健康保険や国民年金の保険料払込の減免・猶予の話とか雇用保険以外のことも書かれてます。読んでも間違うといけないので当該部署への問い合わせは必須ですが。
認定日の他、認定日以外の日でもハローワークから紹介された求人や呼び出しには正当な理由がない限り応じなければいけません(応じないと不認定にもなり得ます)から、海外旅行は言っている間は求職活動は出来ませんから正当な理由にはなりません。友人の結婚式に出席するためこの間は海外にいる、くらいは言っておいてください。あんまり長期間でなく純粋に遊びに行くわけでなければまさか「行くな」とは言わないでしょう。
あるいは帰ってきてから手続きするとか。
隠すのが一番不味いです。
初回説明会は調整出来ます。指定するのは無理だと思います。
補足に。
初回説明会は申請者の曜日に関係なく行われると思いますから、いつとは言えないです。人数によっては何処かのホールを借りないとダメということになるのである程度日程くらいは決まっていると想像します。
求職活動実績回数との関係もあるので、認定日が先送りになることはないと思います。ああ、でもその次はきっと元の周期に戻すはずですから、前倒しも先送りも可能性はありますね。
いずれにしても、この日と指定することは出来ません。それを容認するとなんでもありになっちゃいます。
初回説明会も含めて管轄のハローワークに例えばと言うことで問い合わせてみてはいかがでしょう?
別に「極秘」ってこともないでしょうから。
ああ、聞くならばついでに会社都合を証明する書類の添付が必要かどうかも聞いてください。
通常は特定受給資格者に相当する理由での離職は離職票だけでは認定されません。せっかく日程を細かく詰めてもいざ行ってみたら書類が足りなくてダメでした、ではつまりません。
ハローワークのサイトでサイトマップの「失業された方へ」とかいうリンクを開くと国民健康保険や国民年金の保険料払込の減免・猶予の話とか雇用保険以外のことも書かれてます。読んでも間違うといけないので当該部署への問い合わせは必須ですが。
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