出産を控え、10月20日(予定)で会社を退職致します。
失業保険・失業手当。年金・国保等についてご質問させて頂きます。
初めて投稿させて頂きます。
当方データを記載致しますので、
どうかご回答お願い致します。
=========================
≪夫≫
31歳
会社員
国民健康保険加入
国民年金加入
≪妻≫
29歳
会社員
平成22年11月1日就職
平成23年10月20日退職予定
出産予定日:11月8日
社会保険加入
厚生年金加入
雇用保険加入
就職から1年間経過していないため、
育児休業がもらえません。
産休前に退職致します。
退職後は、国保・国民年金に加入予定です
主人だけの収入では、とても無理なので、
できるだけ早く働きに出たいと思っています。
今しなければいけない手続き・出産後の手続き等、
わかりやすく教えていただけませんでしょうか?
この手続きしとくといいよ!などアドバイスお願い致します。
いろいろサイトを拝見致しましたが、
難しい言葉が多く、頭が沸騰しそうです・・・
宜しくお願い致します。
失業保険・失業手当。年金・国保等についてご質問させて頂きます。
初めて投稿させて頂きます。
当方データを記載致しますので、
どうかご回答お願い致します。
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≪夫≫
31歳
会社員
国民健康保険加入
国民年金加入
≪妻≫
29歳
会社員
平成22年11月1日就職
平成23年10月20日退職予定
出産予定日:11月8日
社会保険加入
厚生年金加入
雇用保険加入
就職から1年間経過していないため、
育児休業がもらえません。
産休前に退職致します。
退職後は、国保・国民年金に加入予定です
主人だけの収入では、とても無理なので、
できるだけ早く働きに出たいと思っています。
今しなければいけない手続き・出産後の手続き等、
わかりやすく教えていただけませんでしょうか?
この手続きしとくといいよ!などアドバイスお願い致します。
いろいろサイトを拝見致しましたが、
難しい言葉が多く、頭が沸騰しそうです・・・
宜しくお願い致します。
〉社会保険加入
〉厚生年金加入
「健康保険加入」と「厚生年金保険加入」でしょうか?(ご主人の保険証とご自分の保険証を良く見比べて下さい)
〉就職から1年間経過していないため、
〉育児休業がもらえません。
有期契約でないなら、労使協定がある場合に限られるし、「1年」かどうかは申し出時点での判断です。
育休初日は、産後8週間の産休満了の翌日だから、申し出(育休初日の1ヶ月前まで)には条件を満たすはず。
国保・国民年金については、市町村のサイトをご覧ください。
国民年金保険料の特例免除の申請を忘れずに(ご主人の所得によっては無理かも)。
雇用保険は「受給期間延長」の手続きを。
しかし、
・「平成22年11月1日就職」より前に雇用保険に加入した期間がないとすると、離職時点では特定理由離職者にならないから、非自発的失業者に対する国民健康保険料/税の軽減が受けられない。
また、受給期間延長の適用を受けないと基本手当(失業給付)を受けられる条件を満たさない。
・産休前の退職では出産手当金が受けられない。
・健康保険に1年以上加入していないから、仮に出産手当金の条件を満たしても、退職後の出産手当金の継続給付がない。退職後の出産育児一時金もない。
※国保から受けることになる。
受けられるはずの手当は受けないわ、軽減の適用は受けられないわ、まるっきり大損ですな。
〉厚生年金加入
「健康保険加入」と「厚生年金保険加入」でしょうか?(ご主人の保険証とご自分の保険証を良く見比べて下さい)
〉就職から1年間経過していないため、
〉育児休業がもらえません。
有期契約でないなら、労使協定がある場合に限られるし、「1年」かどうかは申し出時点での判断です。
育休初日は、産後8週間の産休満了の翌日だから、申し出(育休初日の1ヶ月前まで)には条件を満たすはず。
国保・国民年金については、市町村のサイトをご覧ください。
国民年金保険料の特例免除の申請を忘れずに(ご主人の所得によっては無理かも)。
雇用保険は「受給期間延長」の手続きを。
しかし、
・「平成22年11月1日就職」より前に雇用保険に加入した期間がないとすると、離職時点では特定理由離職者にならないから、非自発的失業者に対する国民健康保険料/税の軽減が受けられない。
また、受給期間延長の適用を受けないと基本手当(失業給付)を受けられる条件を満たさない。
・産休前の退職では出産手当金が受けられない。
・健康保険に1年以上加入していないから、仮に出産手当金の条件を満たしても、退職後の出産手当金の継続給付がない。退職後の出産育児一時金もない。
※国保から受けることになる。
受けられるはずの手当は受けないわ、軽減の適用は受けられないわ、まるっきり大損ですな。
この度会社を退職しました。
退職してすぐ健康保険証の手続きは国保のものに既にしましたが、国民年金への切り替えはまだです。
先日、離職表が届きハローワークに失業保険の手続きに行こう
と思うのですが、国民年金への切り替えを先にしないとダメとか、ハローワークに先に行くと面倒な手続きなどはありますか?
年金手帳をなくしてしまい、再発行などが必要かと思うので、ハローワークに先に行こうかと思うのですが。
どなたか教えて頂けましたら嬉しいです。
退職してすぐ健康保険証の手続きは国保のものに既にしましたが、国民年金への切り替えはまだです。
先日、離職表が届きハローワークに失業保険の手続きに行こう
と思うのですが、国民年金への切り替えを先にしないとダメとか、ハローワークに先に行くと面倒な手続きなどはありますか?
年金手帳をなくしてしまい、再発行などが必要かと思うので、ハローワークに先に行こうかと思うのですが。
どなたか教えて頂けましたら嬉しいです。
国民年金保険料の特例免除を申請するなら、離職票か雇用保険受給資格者証が要ります。
離職票は、当然、職安に提出です。
離職票は、当然、職安に提出です。
昨年7月15日付で退職したのですが、聞きかじりのあいまいな知識しかない私は、夫の扶養に入れるか会社に聞いてもらったところ、7月までの所得が130万円を超えているのでダメだということで、よくわからないし後から
まとめて払うことになるのは嫌だと思って、お役所の発行物などの案内の通りに、国民健康保険税と国民年金保険料を納めました。
失業保険の手続きを退職後すぐに行い、給付制限の3か月後からは失業給付金を受給しました。
しかし、後からインターネットで調べていて、私は住民税のことと健康保険・年金のことをごっちゃにしていたことに気付きました。というか、退職時には本や役所のパンフレットで調べたり周囲の人に尋ねたりした(インターネット環境がなかったので…)にもかかわらず、書いてあることが本当にわかりづらいし、人の言うこともまちまちだったりで全く理解できずもやもやしたままだったのです。
と言ってもまだ完全に理解していない気がするのと、疑問点があるので教えていただけたらと思います。
住民税はとにかく前年度所得で計算されるので、配偶者控除の対象にならないとか無収入でも納めないといけないのはわかりますが、問題は健康保険税と年金保険料について、退職後から失業給付が始まるまでの期間の分は、そのとき手続きしておけば、納めなくてよかったわけですよね?今から申し出たら返してもらえるのでしょうか?
お役所で尋ねても多分歯切れの悪い言い方しかしなくてわかりづらいと想像されるので、どなたか詳しい方、経験ある方お教えください。よろしくお願いします。
まとめて払うことになるのは嫌だと思って、お役所の発行物などの案内の通りに、国民健康保険税と国民年金保険料を納めました。
失業保険の手続きを退職後すぐに行い、給付制限の3か月後からは失業給付金を受給しました。
しかし、後からインターネットで調べていて、私は住民税のことと健康保険・年金のことをごっちゃにしていたことに気付きました。というか、退職時には本や役所のパンフレットで調べたり周囲の人に尋ねたりした(インターネット環境がなかったので…)にもかかわらず、書いてあることが本当にわかりづらいし、人の言うこともまちまちだったりで全く理解できずもやもやしたままだったのです。
と言ってもまだ完全に理解していない気がするのと、疑問点があるので教えていただけたらと思います。
住民税はとにかく前年度所得で計算されるので、配偶者控除の対象にならないとか無収入でも納めないといけないのはわかりますが、問題は健康保険税と年金保険料について、退職後から失業給付が始まるまでの期間の分は、そのとき手続きしておけば、納めなくてよかったわけですよね?今から申し出たら返してもらえるのでしょうか?
お役所で尋ねても多分歯切れの悪い言い方しかしなくてわかりづらいと想像されるので、どなたか詳しい方、経験ある方お教えください。よろしくお願いします。
旦那さんの健康保険は組合ですかね?
協会健保だと失業後は失業給付受給中を除いては、失業以後の見込み収入で計算して判断してくれるものなんですが。
では、本題です。
・所得税:年途中で退職ですから、年内に再就職しない場合は来年2月に確定申告をしてください。
・住民税:今年6月から4回(地域により異なる場合有)に分けて納付します。納付用紙が届きます。
・国保税:失業後、旦那さんの扶養には入れるまでは強制加入です。失業者であっても前年にそれなりの所得があれば、減額措置はあっても全額免除は難しいです。よって、「納めなくてよかった」というのは必ずしも正しいとは言えません。
・国民年金:失業後、旦那さんの扶養に入るまでは国民年金第1号被保険者として強制加入です。失業者であっても前年にそれなりの所得があれば、減額措置はあっても全額免除は難しいです。よって、「納めなくてよかった」というのは必ずしも正しいとは言えません。
〇国保税・国民年金保険料については、一般の減免適用は申請月の次月からです。さかのぼって適用されることはありません。まして納めなければならないものを返金してくれることは、まずありえません。
協会健保だと失業後は失業給付受給中を除いては、失業以後の見込み収入で計算して判断してくれるものなんですが。
では、本題です。
・所得税:年途中で退職ですから、年内に再就職しない場合は来年2月に確定申告をしてください。
・住民税:今年6月から4回(地域により異なる場合有)に分けて納付します。納付用紙が届きます。
・国保税:失業後、旦那さんの扶養には入れるまでは強制加入です。失業者であっても前年にそれなりの所得があれば、減額措置はあっても全額免除は難しいです。よって、「納めなくてよかった」というのは必ずしも正しいとは言えません。
・国民年金:失業後、旦那さんの扶養に入るまでは国民年金第1号被保険者として強制加入です。失業者であっても前年にそれなりの所得があれば、減額措置はあっても全額免除は難しいです。よって、「納めなくてよかった」というのは必ずしも正しいとは言えません。
〇国保税・国民年金保険料については、一般の減免適用は申請月の次月からです。さかのぼって適用されることはありません。まして納めなければならないものを返金してくれることは、まずありえません。
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