<失業、退職、健康保険>
今月末で退職予定ですが、健康保険について質問させてください。
任意継続や国民健康保険に加入せず、無加入でいることは実質可能なのでしょうか?

失業後の健康保険は、1)家族の会社の健康保険の被扶養者になる、2)前の会社の健康保険を任意継続する、3)国民健康保険に加入と3つとよく聞きます。
義務として、必ずいずれかの健康保険に加入が必要なのでしょうか。無加入の間、病院にかかる場合に全額自己負担すれば済むことはできるのでしょうか。
年金については、猶予措置をとって職についた後に支払う形をとろうと思っています。
しばらく無収入なので、住民税や健康保険を同時に支払うのは正直大変です。健康保険もそのような猶予措置があるのでしょうか。
無加入にして、職を持った後に無加入期間分の保険料の支払いを迫られることはあるのでしょうか。
また、失業保険を申請しようと思いますが、申請条件としていずれかの保険加入が必須になるのでしょうか。


補足:
・失業→転職活動を行いながら、失業保険受給→転職という形で考えています。
・家庭の事情で、家族の被扶養者にはなれません
実質的には可能(資格喪失後、市町村で手続きを行わない)ですが、失業給付などで問題が発生します。
また、いずれかの健康保険制度への加入は義務付けされています。

お住まいの都道府県によって若干の違いはあるかもしれませんが、失業給付を受けるためには健康保険の加入を求められます(むしろ、加入しなくても良いという話を聞いたことがない)。
前年収入や事情などによっては国民健康保険料が免除される可能性もゼロではありません。
事前にお住まいの市町村の保健課に問い合わせることをお勧めします。
年金が6月入りません。
友人の家の話なんですが、困っているので皆さんの知恵を貸して下さい。

《A子の家庭》
父:今年64歳
母:今年62歳
A子:別居28歳
B子:別居25歳

の、4人家族。
父が、4月25日で契約切れでバイトを退職
母は持病もちの為、働けず。主婦。
(子供二人は独立し県外に住んでいる。)
今回、そのお父さんが4月で契約切れで退職に至り『失業保険』の
手続きをし、”年金支給停止”をしたそうです。

失業保険の受給資格証をもらったものの(5月中旬)、少なかった為に失業保険を取りやめ、”年金再開の手続き”
を同日に行ったそうです。(年金事務所の手続きの際に「6月分は間に合わない」と説明なし)
その2日あとくらいに、再度、年金事務所に行き、今年の年金の年間総額を聞いたそうです。
(この時も年金事務所の手続きの際に「6月分は間に合わない」と説明なし)
6月に入り役所から年金停止の通知が届き、電話したところ、4月末までに申請をしないと、
6月に間に合わないと聞きそこで分かったそうです。

その後、5月下旬に父が転倒し入院・手術。退院したものの病院代に結構な費用がかかったそうです
(限度額適用認定証を使用)

4月に退職したあと収入がなく、年金事務所に掛け合ったそうですが7月に遅れて入ると教えてくれたそうですが
その間が収入がない為、すごく困ってるそうです。
A子は現在、二人の子供を抱えて身動きが取れませんし、B子も派遣勤めの為、援助する余裕はありません。

友人として何とか知恵を貸したい所ですが、調べてもよく理解ができません。

みなさん、ぜひ良い知恵を貸して下さい。
長くなってすみません。
お近くの社会福祉協議会(公的機関)へ相談されては如何でしょうか。

生活福祉資金や緊急小口資金等の貸付等も行っている機関です。要件に該当するかは解りませんが、どの資金貸付に該当するか、幾ら貸して貰えるかも含め相談して見て下さい。低所得者(非課税世帯)の方が借りられ易い様です。

所在地や連絡先が解らない場合は、役所に訊ねれば教えてくれます。
会社の都合で辞める際の失業保険について。
・離職票が作成されないと(1週間くらいは経過して)失業保険の受付できませんか?
・失業保険をもらうに際し、今の会社または過去(1年以内とか)に何ヶ月以上は雇用保険に
加入していないともらえない。とかありますか?
・失業したことで国保に加入する必要がありますが国保の月額が軽減される場合があると聞きましたが。。
>離職票が作成されないと(1週間くらいは経過して)失業保険の受付できませんか?
その通りです
1ヶ月待っても届かない等の理由があれば別ですが、基本は離職票が必要です

>失業保険をもらうに際し、今の会社または過去(1年以内とか)に何ヶ月以上は雇用保険に
加入していないともらえない。とかありますか?
会社都合であれば6ヶ月以上が必要
勤務期間が6ヶ月では無く、基礎支払日数が11日以上ある月が2年間のうち6ヶ月以上です
失業給付を受けていたらそれまでの期間はリセットです

>失業したことで国保に加入する必要がありますが国保の月額が軽減される場合があると聞きましたが。。
減免措置はあります
基準は市町村によって違いますのでお住まいの役所へ確認してみてください
お知えて下さい。昨年11月24日に仕事中会社の上司に走れと言われ転んでしまい肋骨を打撲してしまいました。
(胸のレントゲンはとってます)五日後に交通事故で車に惹かれてしまいました。頚椎、腰椎捻挫、六軟骨損傷、肋骨打撲です。(人身事故切替の為診断書あります)病状が良くなく会社を欠勤、遅刻でろくな仕事にならないので会社を辞めようと考えてます(診断書が事故日から六週間の治療、安静、加療の為これから会社の休業は出来ないとの)もともと左ひこつ神経麻痺もあるので…先行き仕事が出来る状況が読めない不安で精神的にも金銭的にも疲れてしまいました。現段階では治療費は相手の保険会社が見てくれています。今肋骨が1番痛くまともに寝れません。風邪をひいてしまいリハビリも一週間行けない状況です。会社をやめて失業保険をもらいながら治療に専念した場合慰謝料しか貰えないのですか?本来最初の事故は労災に当てはまりますか?昼の仕事の他に夜スナックでバイトしてたのですが休業保障は給料明細で申請できますか?
長くてすいません。よろしくお願いします
損保会社で人身事故の担当者をしています。

>会社をやめて失業保険をもらいながら治療に専念した場合慰謝料しか貰えないのですか?

失業保険(雇用保険の求職者給付)受給条件に「就職できる能力がある」ことがあります。つまり身体的に「働く」ことが可能だということです。したがって失業保険を受給なさっている方は交通事故の休業損害が認定されず、治療費・通院交通費などの実費のほかには傷害慰謝料のみが賠償の対象となります。

おケガによって「就職が不可能」であれば、失業保険を受給することはできず、交通事故の休業損害の支払いを受けてください。就職(就労)の可否は主治医の見解が重要ですので、ご質問者様、主治医、保険担当者とよく相談して見解相違からトラブルとならないようになさることをお勧めいたします。


>本来最初の事故は労災に当てはまりますか?

お仕事中の事故ですので労災のはずです。

ただし上司やご勤務先に慰謝料等の賠償請求は難しいと思います。上司の方は「走れ」と指示したのであって、転ぶことを求めたわけではないと思います。ご質問者様が、上司の指示に対して「走ったら転んでしまいます」と訴えたにも関わらず、「転んでもいいから走れ」という指示をしたと言うなら別だと思います。


>昼の仕事の他に夜スナックでバイトしてたのですが休業保障は給料明細で申請できますか?

交通事故の休業損害として加害者側保険会社に請求ということであれば、給与明細だけでは困難です。スナックのお仕事で源泉徴収はなされていなかったのでしょうか。源泉徴収されていないとしたならご質問者様は確定申告をなさっておいでしょうか。

休業損害を(保険会社のレベルで)お認めさせていただくには、公的裏付けを必要とすることが原則です。

公的裏付けが無い場合には、他の何らかの方法で「スナックで就労していたこと」「その所得」を出来るだけ客観的に立証する必要があります。具体的な方法は就労形態によって様々ですので、まずは加害者側保険担当者にご相談ください。

その上で納得がいかない場合には、その保険担当者の言い分をもって再度ご質問をなさってみてはいかがかと思います。


【追伸】私の回答は保険会社よりになっている可能性がありますので、他の方の回答も参考になさってください。
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